被相続人が亡くなる前にその子供が死んだ時は、その子の子(孫)が親の相続分を相続します(代襲相続)。

子も孫も亡くなった時は、孫の子(ひ孫)が相続します(再代襲相続)。

被相続人の配偶者、子供、親、孫、ひ孫、兄弟姉妹がいない時は、甥(姪)が相続します。

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、法定相続人が相続開始前に死亡した場合等にその者の子が代わって相続人になることをいいます。

複雑になりますので、代襲相続を下記の法定相続人とその法定相続分を例に解説いたします。

順位 法定相続人 法定相続分
子・配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
直系尊属・配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
兄弟姉妹・配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3

孫やひ孫が相続人となる場合

被相続人が亡くなる前に子供がいなくなっていた場合は、その子供に子供がいた場合、つまり被相続人からすると孫が、親の相続分を相続することになります。
これを代襲相続と言います(民法887条2項)。

さらに、被相続人が亡くなる前に子供とさらにその子である孫が亡くなった場合で孫に子供がいた場合、つまりひ孫がいた場合は、ひ孫が祖父の相続分を相続することになります。

これを再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)と言います(民法887条3項)。

なお、相続放棄の結果、相続人でなくなった場合は、代襲相続、再代襲相続は生じません。

つまり親が相続を放棄すれば、子に相続権が移るということはありません。

甥(姪)が相続人となる場合

第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのは、子や孫がいない場合(相続放棄・欠格・排除の場合を含む)だけでなく、被相続人の父母、被相続人の祖父母、被相続人の母方の祖父母も亡くなっていることが必要です。

そこで仮に、被相続人の兄弟姉妹もいなくなっている場合(欠格・排除の場合を含む。この場合も相続放棄では代襲相続は生じません)は、甥(姪)が代襲相続します(民法889条2項)。

しかし兄弟姉妹の場合は、再代襲相続はありませんので、甥(姪)がいなくなっていても又甥(又姪)は相続人にはなりません。

なお、通常、被相続人の父母、被相続人の祖父母、被相続人の母方の祖父母は、もう亡くなられていることが多いでしょうが、相続人の調査の際、調停申立、預金の解約、不動産登記等のために、調査する場合は、これらの者が亡くなったことが記載された除籍謄本等も取得することが必要になります。