相続法の改正により、2019(令和1)年7月1日から施行された制度に、特別寄与料の制度があります。

従前からの寄与分の制度(民法904条の2第1項)は相続人にしか認められていませんでした。
そこで、相続人の配偶者が被相続人の療養看護に努める等の事例は数多くありましたが、相続人でないこれらの者は、遺産分割手続きにおいて寄与分を主張することはできず、不公平であるとの指摘がありました。
典型的な例としては、夫が亡くなった後、義父又は義母の療養看護をしていた妻等です。

むろん、相続法改正前においても、療養看護を行う相続人以外の者が被相続人と報酬を受け取る契約を行ったり、被相続人が遺言書で遺贈を定めたりすれば、この不公平は是正できましたが、現実には、このように契約書、遺言書を残してもらうことは、困難でした。

また、契約書・遺言書がなく被相続人の同意がない場合でも、特別縁故者の制度、不当利得等に基づく請求などの制度もありましたが、特別縁故者の制度は相続人がいる場合は使用できず、その他の請求も、法律上又は立証上、請求が困難なものでした。

さらに、当該配偶者を相続人の履行補助者として、寄与分を認めることも考えられますが、これも、当該相続人が被相続人より、先に死亡した場合、死亡後に当該配偶者が療養看護した分は請求できません。

そこで、今回、このような特別寄与料の制度が創設されました。

今回創設された特別寄与料の制度は、以下の条件(法律的には、要件といいます。)の場合、請求することができます。

要件

1.被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)であるが、相続人でないものが請求者であること。

ただし、相続人でないものといっても、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者(民法891条)又は廃除によってその相続権を失った者は除きます。

親族にあたるかどうかは、被相続人の相続開始時を基準と判断されると考えられています。そのため、離婚により、被相続人の相続開始時には親族でなくなったものは、特別寄与料の請求権者ではなくなります。

2.無償で療養看護、その他の労務を提供したこと。
寄与行為としては、療養看護等の労務の提供に限定されており、財産上の給付は対象になりません。また、無償で行われた行為であることも必要と解釈されています。

3.被相続人の財産の維持又は増加
寄与主張者の行為によって、被相続人の財産が維持又は増加することが必要です。

4.特別の寄与
立法担当者によれば、従前の寄与分における「特別の寄与」は、「寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なものであること」であるのに対し、特別寄与料の制度における「特別の寄与」は、「通常期待される程度の貢献」との対比の要件ではなく、「貢献の程度が一定程度を越えることを要求する趣旨のものである」とされています。

権利行使の方法

特別寄与を主張する者は、当事者間で協議がまとまらない等の場合、家庭裁判所に特別寄与料の調停・審判の申立を行うことができますが、その申立は、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内及び②相続開始の時から1年以内にしなければなりません。また、この期間の制限はいずれも除斥期間と解釈されており、時効のように、完成猶予や、更新はありません。

この申立においては、相続人が複数いる場合は、特別寄与料を請求する者は、相続人の全員に支払いを請求することもできますし、その内の1人または数人に対して、支払いを請求することもできます。

特別寄与料の額及びその算定方法

特別寄与料の額については、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価格を控除した残額を超えることはできません。また、相続人が複数いる場合は、各相続人は特別寄与の額にその相続人の相続分を掛けた額を負担することとされています。

特別寄与料の額については、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

具体的な算定方法については、今後の実務の運用によることになりますが、現時点では、従前の寄与分におけるいわゆる療養看護型における算定方法と同様になるのではないかと思われます。

従前の寄与分における療養看護型においては、被相続人が「要介護2」以上又は認知症による徘徊等で要介護2以上と同等のレベルであることを一つの目安とした上で、相続人は、専門の看護者や介護者でないことから、専門者の報酬の0.5から0.8程度の間で裁判官が裁量で適宜修正し、算出しています(概ね0.7が平均といわれています)。特別寄与料もこの範囲で算定されるのではないかと考えられます。