東京の場合、不動産の評価が高く、価値の高い少数の不動産があるため分割が困難な事案が多いこと、また、相続人が遠方にいることが多いなど遺産分割の合意形成が困難なケースが多いという特徴があります。

このページでは、東京近郊の相続問題の特徴を解説します。

東京は不動産価格が高い

東京の相続であっても、適用される法律は、当然のことですが全国同一です。

ですから、その点では、他の地域と何ら変わることはありません。

しかし、東京の場合、不動産の評価が高いことが多いため、相続財産に不動産が少数あるだけで相続税の申告等が必要なことが多いこと、争いが生じやすいこと、価値の高い少数の不動産があるため分割が困難な事案が多いこと、などが特徴としてあげられます

また、核家族化が進んでおり、他の地域から出てきている方も多いため、その点での遺産分割の合意形成が困難なケースが多いというような特徴もあります

税金関係については、詳しいことは、国税庁等のサイトを見た上で、税理士・公認会計士にご相談いただきたいと思いますが、下に概要を記載させていただきます。

現時点(平成29年5月)では、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

相続財産の評価がこの基礎控除額を越えた場合は、税務署への相続税の申告が必要となります。

素人では、評価が難しいので、越えるかどうか微妙でしたら、税理士等の専門家にご相談ください(当事務所にご相談の場合は、詳しい税理士さん等をご紹介します)。

また、両方の配偶者が財産を保持しているが、その財産が実質一方の配偶者の財産と評価できる場合(片方が無収入等で財産の取得について説明できない場合等)は、片方の配偶者が亡くなった場合の相続税の申告については、専門家に相談した方が良い場合も多いです。

小規模宅地等の特例等や配偶者控除の適用を受ければ、基礎控除金額を下回る場合も、相続税の申告が必要ですので、税理士等への相談が必要でしょう。

相続税の申告・納税期限は、相続人が、相続があったことを知った日から、10ヶ月です。
この時期までに、遺産分割の合意ができない場合は、法定相続分で申告をします。

しかし、法定相続分の申告では、前記の小規模宅地等の特例等や配偶者控除の適用を受けることができません。
とりあえずは、特例等が適用されれば、払わなくてよい分の相続税もとりあえず、支払うことになります。遺産分割の合意ができた後に構成の請求や修正申告をすることにより、増減分の調整をすることになります。

また、亡くなられた方(被相続人)が、毎年、確定申告をされていた場合は、準確定申告(1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません)をしなくてはならないことが多いので、ご注意下さい。

前記のとおり、東京近郊は、不動産の評価が高いため、戸建ての不動産があるとそれだけで、基礎控除額を超えてしまうことがあります

そして、相続財産がほとんどそれだけということもあります。そこに、相続人の1人が住んでいることもあります。

東京の相続で遺産分割が必要となる理由

当該不動産の評価が低ければ他の相続人も相続の放棄をしてくれるなどの場合もありますし、住んでいる方が、亡くなられた被相続人の配偶者ということであれば、他の相続人であるお子様たちも、当該配偶者が生きている限りは、ということで、争いが生じないことが多いでしょう。

しかし、不動産の評価が高額で、配偶者でない相続人が居住している場合、遺産分割が必要になることが往々にしてあります
不動産自体を分筆する等して分割が可能であったり(現実分割)、相続人全員で任意売却等して売却代金を分割する(換価分割)ことが可能であれば、比較的容易に分割することができます。

けれども、不動産が小さく、住んでいる相続人の収入が少ない等の場合は、分割が困難になります。

このような場合、最終的に決着が付かない場合は、共有不動産の分割についてのところで記載したように、遺産分割調停・審判により共有とした上で、共有物の分割の手続を行うことになります。しかし、できれば、この前に決着をつけることがよいのは、もちろんです。

当事務所では、事案により、使用貸借を金銭評価したり、期間制限を合意したりするなど様々なオプションを検討し、提案することにより、できる限り、交渉で早期に遺産分割を成立させるようにします。