このページでは、法定相続人と法定相続分に関して解説しています。

法定相続人とは

法定相続人とは、法律で相続人と定められた者をいいます(民法886~890条)。

遺言書がある場合を除いては、相続財産である不動産の移転等の登記(相続登記は除く)、銀行預金の解約、有価証券の名義変更等については、書類に相続人全員の実印による捺印と印鑑証明書が必要になります。

遺産分割の話し合いをするためには、まず、相続人を確定することが必要です。

下記の表は、法定相続人とその法定相続分をまとめたものです。そこで、この表に記載された内容に基づき以下では説明します。

順位 法定相続人 法定相続分
子・配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
直系尊属・配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
兄弟姉妹・配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3


配偶者は必ず相続人になります

配偶者がご存命であれば、配偶者は必ず相続人になります(民法890条)。

配偶者以外の相続人は、被相続人(ひそうぞくにん)と血のつながりがあることから、血族相続人とも言います。

これらの方々については、第1位から第3位の順位に分けて、被相続人が亡くなった時点で、先順位の相続人が全員いない場合(相続放棄・欠格・排除の場合を含む)に次の順位の相続人に相続権が発生するとされています。

第1順位の法定相続人:子
第2順位の法定相続人:直系尊属(ちょっけいそんぞく:被相続人の父母・祖父母など自分より前の直通する系統の親族のこと)
第3順位の法定相続人:兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹で、配偶者の兄弟姉妹ではありません)


法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている各共同相続人が取得し得べき相続財産の総額に対する分数的割合のことです。

法定相続分は、一応の割合であり、特別利益や寄与分の有無を考慮しながら、具体的相続分、すなわち、各共同相続人が取得する具体的金額としての相続分が算出されます。

しかし、よく勘違いされる人がいらっしゃいますが、これは、当事者が何もしなくても自動的に国が決めてくれるものではありません。

当事者間が、遺産分割の協議を行い、合意が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも、調停が成立しない場合に、初めて、仮定裁判所が審判により、確定させます。

さらに、遺産分割で、当事者が合意すれば、法定相続分と違う割合で、分割することもかまいません。

前記の表でも明らかなとおり、民法は、共同相続人の配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)との組み合わせによる法定相続分を固定しており、各身分関係の共同相続人の相続分は、各身分関係の総額の相続分を分割するという仕組みをとっています。

以下では配偶者がいる場合といない場合でのそれぞれのパターンで法定相続分を解説します。


配偶者がいる場合の法定相続分

1.相続人が子供と配偶者の場合
この場合の相続分は、前記の表のとおり、各2分の1となります(民法900条第1項)。
子供が複数いる場合は、2分の1を頭数で割った割合になります。

例えば、妻と子供が2人いた場合で被相続人の相続財産が1000万円だとすると、妻が500万円、子供はそれぞれ250万円ずつということになります。
    
また子供が複数いる場合、平成25年9月5日から適用されている現在の民法900条4号本文は、「子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」として、嫡出子、非嫡出子に関わりなく、子供の相続分は等しいとしています。

ここで、嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間で生まれた子供のことであり、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子供のことです。

代襲相続人、再代襲相続人の相続分は、被相続人の子供の相続分と同じになります。

代襲相続人、又は、再代襲相続人が複数いる場合は、それらの親の相続分について、子が複数いるときと同様、均等の頭割りで算出することになります。

例えば、妻、子、子(既に亡くなっているが子が2人いる)場合で被相続人の相続財産が1000万円だとすると、妻が500万円、子供は250万円、もう一人の子の子は125万円ずつということになります。


相続人が直系尊属と配偶者の場合

第1順位となる子がいない場合には、第2順位の直系尊属が法定相続人となります。この場合の直系尊属は被相続人の父母など直系尊属であり、配偶者の父母は法定相続人になることはありません。

相続人が直系尊属と配偶者の場合は、表の通り、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属の相続人が複数いる場合は、上記の子が複数いるときと同様、均等の頭割りで算出することになります。

例えば、父母がともにいれば法定相続分は3分の1の半分で、父6分の1、母6分の1となります。
つまり、配偶者3分の2、父6分の1、母6分の1となります。

母のみがご存命の場合は、配偶者3分の2、母3分の1となります。

父母がいなく、祖父母がいる場合は、祖父母で3分の1を均等に分けます。


相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合

第1順位となる子、第2順位の直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合の兄弟姉妹は被相続人の兄弟姉妹であり、配偶者の兄弟姉妹は法定相続人になることはありません。

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合は、表のとおり、配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は、4分の1になります。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は等しいのが原則ですが(民法900条3項)、例外として、その中に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4項但書)。

例えば、兄弟姉妹が2人いればそれぞれの法定相続分は4分の1の半分で、8分の1となります。
つまり、配偶者4分の3、2人の兄弟姉妹は8分の1ずつとなります。

兄弟姉妹が4人いれば、配偶者4分の3、4人の兄弟姉妹はそれぞれ16分の1ずつとなります。


相続人が配偶者だけの場合

相続人が配偶者のみで、他の相続人がいない場合は、すべての相続財産を、配偶者が単独で相続することになります。