相続法の改正により、従前の遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と名称・内容が変更されました。

これにより、2019(令和元)年7月1日以後に被相続人が死亡した相続については、遺留分を侵害する生前贈与、遺贈(遺言書による贈与)等があった場合、侵害を受けた相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができるようになりました。

従前の遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権はどう違うか教えて、また、遺留分侵害額請求権というのはどういう権利なのか教えてという質問、疑問を持たれた方のために、このページでは遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権に関して解説いたします。

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権が同じ点

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権は、被相続人が遺留分を侵害する生前贈与、遺贈等を行った場合、侵害された相続人がその贈与等を受けた人に対し、代償等を請求する権利である、という点では同じです。

ただし、請求権を行使した場合の効果は大きく異なります。

遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権が異なる点

従前の遺留分減殺請求権は、行使すると、遺留分を侵害している範囲で、生前贈与、遺贈等の効力は消滅し、対象となった財産に対する権利は当然に遺留分権利者に戻ってくるとされていました。

これに対し、遺留分侵害額請求権は、行使しても、遺留分を侵害する生前贈与、遺贈等の効力自体には影響を与えず、侵害額を金銭として、請求できるものとしました。

この効果の差異は、相続財産が現預金等の金銭債権の場合は、あまり大きな違いとはなりません。

遺留分減殺請求権の場合も遺留分侵害額請求権の場合も、金銭債権の請求を行うことになるからです。

しかし、株式、不動産等の財産が相続財産の場合は、大きな違いになります。

株式や不動産が相続財産の場合

例えば、被相続人Aが父親で、母は既に死亡しており、B、Cの子供二人が相続人の場合で、Aが、自分が所有・経営している会社の株式、同会社の使用しているAの土地をBに遺贈し、この遺贈がCの遺留分を侵害するものであったとします。

Cが、従前の遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害した範囲で、遺贈の効力が無効とされる結果、上記の例の株式及び土地は、BとCの共有(株式については厳密には準共有)となります。

しかし、これでは、Cが反対すると株式を行使することができず、Bは承継した会社を経営することができなくなってしまします。

また、土地についても同様です。

これでは、円滑な事業承継ができません。

遺留分制度が、遺留分権利者の生活保障や遺産の形成に貢献した遺留分権利者の潜在的持分の清算等を目的とするとしても、このような効果まで認める必要はなく、金銭による返還で十分ではないかと考えられました。

そこで、今回の改正で、遺留分侵害額請求権として、遺留分侵害の範囲での金銭債権が発生し、これを請求する権利とされました。