「寄与分が認められる場合」の記事一覧

どういう場合に、寄与分が認められるのか教えてという質問がありましたので、このような疑問を持った方のために、下記の記事を作成しました。

民法904条の2は、「共同相続人中に、Ⅰ被相続人の事業に関する労務の提供又は Ⅱ財産上の給付、Ⅲ被相続人の療養看護 Ⅳその他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」(ⅠⅡⅢⅣは私が追加しました)と、寄与分を定めています。

寄与分が求められる場合としては、①家事従事型(上記条文Ⅰ(以下条文を省略します))、②金銭等支出型(Ⅱ)、③療養看護型(Ⅲ)、④扶養型(Ⅳ)、⑤財産管理型(Ⅳ)があります。

詳細はそれぞれの記事をご覧ください。

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