川合晋太郎法律事務所では、安心してご依頼いただけるように、明確な弁護士費用体系としています。

また事前にどのくらいの弁護士費用がかかるかをわかりやすくご説明いたします。

さらに、相続問題は土地、ビル所有、株式など高額な争いとなることも多くあります。
そのような場合、通常の弁護士報酬体系ですと高額な着手金が必要になることもあります。

そこで、通常のプランとは別に、着手金33万円(税込)の着手金固定プランもご用意しております。

川合晋太郎法律事務所では面談から所長の私が担当いたしますので、じっくりお話を聞きし、高額な相続問題などは柔軟に弁護士報酬のご相談にものります

弁護士費用は以下の通りです(金額表記は税込表示となります)。

1.法律相談

東京都内・東京近郊の相続問題、共有不動産の持分に関する相談は初回60分まで無料です。

60分を超える場合は、30分5,500円(税込)となります。

東京都内・東京近郊の問題以外は、30分5,500円(税込)となります。

2.交渉・調停・審判の場合

遺産分割について、相続人間で紛争が生じた場合、弁護士が相続人の代理人となって、他の相続人との間で紛争解決手続きを行います。 弁護士が、相続に係わる形としては、もっとも基本的な形です。

ア.着手金固定プラン

着手金

交渉 33万円(税込)(交渉準備の時間や交渉時間などを含め10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込))
調停、審判 33万円(税込)(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))

※交渉から引き続き調停・審判代理をご依頼いただく場合の着手金は11万円(税込)となります。

報酬金

経済的利益 報酬金の額
3,000万円以下 経済的利益の16.5%(最低成功報酬33万円(税込))
3,000万円超 ~ 3億円以下 経済的利益の11%+165万円(税込)
3億円超 経済的利益の5.5%+1,815万円(税込)

※遺産分割の場合の「経済的利益」は、原則として依頼者の相続分等の対象相続分の時価相当額です。

イ.通常プラン

通常プランでは、着手金および報酬金は,「経済的利益」の額を基準として以下のとおり算定します。なお、遺産分割の場合の「経済的利益」は、原則として依頼者の相続分等の対象相続分の時価相当額になります。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

3.遺留分減殺請求事件及び遺留分侵害額請求事件

遺留分減殺請求権及び民法改正後の遺留分侵害額請求権の交渉、調停、訴訟において、申立人(原告)、相手方(被告)の代理人として、行う業務です。
弁護士の費用は、前記の「2.交渉・調停。審判の場合の下記ア又はイのどちらかをご選択いただくことになります。

ア.着手金固定プラン

着手金

交渉 33万円(税込)(交渉準備の時間や交渉時間などを含め10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込))
調停、審判 33万円(税込)(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))

※交渉から引き続き調停・審判代理をご依頼いただく場合の着手金は11万円(税込)となります。

報酬金

経済的利益 報酬金の額
3,000万円以下 経済的利益の16.5%(最低成功報酬33万円(税込))
3,000万円超 ~ 3億円以下 経済的利益の11%+165万円(税込)
3億円超 経済的利益の5.5%+1,815万円(税込)

※遺産分割の場合の「経済的利益」は、原則として依頼者の相続分等の対象相続分の時価相当額です。

イ.通常プラン

通常プランでは、着手金および報酬金は,「経済的利益」の額を基準として以下のとおり算定します。なお、遺産分割の場合の「経済的利益」は、原則として依頼者の相続分等の対象相続分の時価相当額になります。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

遺留分とは、被相続人の財産(相続財産)の一定割合の承継を一定の法定相続人に保証するものです。本来、被相続人は自分の財産を自由に処分することができるはずですから、遺言により、特定の人に場合によっては全財産を遺贈等することもできるはずです。

しかし、他方、遺族の生活保障及び相続財産をつくることに貢献したことなども考慮しなくてはなりません。そのため、民法は、遺留分の制度を定め、被相続人の財産処分の自由と相続人の上記利益という両方の利益の調和を図っています。

被相続人(亡くなられた本人)が、法的に有効な遺言を残され、そこに例えば、相続人以外の特定の人に全ての財産を贈ることが記載されていた場合、いったんはその意思どおりの効果は生じることになります。しかし、遺留分を持つ法定相続人がいる場合は、その遺留分を侵害することになりますから、このような法定相続人は、その特定の人に対し、遺留分を請求することができます。

なお、遺留分の割合等については、下記の民法1042条に規定されていますが、被相続人の兄弟姉妹は、相続人となる場合でも、遺留分はありません。

第1042条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

4.遺言書作成

16万5千円(税込)~

依頼者より、誰にどのように自分の財産を相続させたいか等を聞き取って、その内容にふさわしい遺言書を作成します。
※公正証書遺言作成の場合には、公証人への費用が別途必要となります。

5.相続放棄

5万5千円(税込)~

家庭裁判所への相続放棄の手続きを行います。

6.相続のサポート業務

ア 相続人の調査(戸籍収集)
 5万5千円(税込)~11万円(税込) 実費別

イ 相続関係図の作成-上記相続人の調査と同時にご依頼された場合のみお受けします。
 1万1千円(税込)~2万2千円(税込)

ウ その他-遺産分割協議書の作成、財産目録の作成等
 個別見積

※消費税等の実費は別にご負担いただきます。