最高裁平成28年12月19日大法廷決定は、今までの判例を変更し「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」としました。

詳細は「遺産分割における預貯金等の扱い」をご覧ください。