AとBは夫婦であり、結婚当初、自宅とするためマンションの1室(本件不動産)を、住宅ローンを組んで、Aの共有持分を8割、Bの持分2割で、購入し、その旨の登記をしました。十数年後、Aは、自宅を出てしまいました。
Aは、Bに対し離婚することを求めましたが、Bはこれを拒否しました。
今までの住宅ローンの支払いにより、ローンの残債は減っており、今、売却すれば、余剰が出る状態であることから、Aは住宅ローンの支払いをなくすため、Bと共同でマンションを売却することを求めましたが、Bはこれを拒否しました。
Aとしては、離婚はできなくてもよいが、せめて、住宅ローンの支払いをなくしたいと思っています。
この場合、Aは、本件不動産について、共有物分割訴訟を提起することはできるでしょうか。
夫婦共有の財産についても、共有物分割訴訟を提起することは可能です。

夫婦間の共有財産の共有関係を解消する方法としては、共有物分割請求の外にも、離婚に伴う財産分与の方法もあります。

共有物分割請求と財産分与の異なる点は、共有物分割請求の場合、対象となるのは、特定の共有財産だけですが、財産分与の場合は通常、預貯金、年金等も含めた全部の夫婦共有財産が対象となることです。

任意売却等でなく、強制的に夫婦間の共有財産の解消が必要となるのは、夫婦間の関係が悪くなった場合がほとんどですから、通常は、夫婦共有財産の共有関係の解消には離婚による財産分与の方法を使うことがほとんどになります。

しかし、実質破綻していても、離婚までは望んでいない場合、離婚が困難な場合(離婚を望む者が有責配偶者で未成年の子供がいる場合など)に、不動産の購入のローンを免れるために、共有物分割請求が使われることがあります。

共有物分割請求を夫婦間の共有財産の解消に使用することは、上記のようにレアなケースのため、裁判官でもよくご存じがない方がいらっしゃいます。私の経験でも、裁判官より、「これはできないのではないか。」と聞かれたこともあります。

最高裁、高裁の判決はなく、一番詳しい裁判例としては、東京地方裁判所平成20年10月15日中間判決(判例タイムズ1297号307頁以下等)です。

この裁判においては、共有物分割請求を否定する被告が、その理由を、遺産共有の場合は遺産分割調停によらなければならず、共有物分割請求ができないのと同様、夫婦共有の場合も財産分与の調停、裁判でなければ分割できず、共有物分割請求は認められないと主張しました。

これに対し、この中間判決(終局判決に先立って、訴訟中に問題となった個々の事柄に関して個々の事項を解決するため裁判の途中で行われる判決のことです。)は、
「共同相続人が相続財産を共有する場合に、その分割については遺産分割手続によるべきであって共有物分割請求が許されないと解される前提には ①相続分は法律上その割合が明確に規定されており共同相続人の範囲に争いのない限り、相続分の割合は一義的に明らかであること、 ②相続財産の範囲に争いがある場合には.遺産確認の訴えによって、相続財産の範囲を既判力をもって確定することができること(相続財産の範囲の確定を通じて. 遺産を構成する個々の財産につき,相続人が各相続分に応じた共有持分権を取得したことを各相続人間の共通の前提とすることができ、これによって遣産の具体的な配分の手続を進めることができることを指摘することができる。このような前提があるからこそ、相続財産の共有の場合に、遺産分割審判のみを認め、共有物分割請求を認めなくても、権利義務関係の確定の見地から、格別、不都合を生じることはない。)
「しかしながら、財産分与の場合には、上記のような前提を欠いているといわざるを得ない。」
等の理由から、共有物分割請求権による分割を認めました

このように、夫婦の共有財産の場合も共有物分割訴訟による分割は行うことができます

ただし、夫婦の共有財産について共有物分割訴訟を行う場合には、その請求が権利濫用(けんりらんよう)により、認められない可能性が普通より大きくなります

権利濫用というのは、形式上権利の行使としての外形を備えているが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的内容を逸脱するために実質的には権利の行使として認められることができないと判断される行為のことです。

例えば、大阪高裁平成17年6月9日判決(判例時報1938号80頁以下等)は、夫が妻に対し、夫婦共有財産である本件不動産(土地・建物)の共有物分割を請求した事案について、この事案において、①対象である本件不動産が自宅であり、現在、妻と子供が居住しており、仮に財産分与の手続が取られれば、妻が本件不動産を単独で取得することになる可能性が大きいと考えられること、②夫が相当額の収入を得ていること、③夫が妻や精神疾患に罹患した子をいわば置き去りにするようにして別居したこと、④これまで婚姻費用の分担すらほとんど行わなかったこと、⑤そのため、妻を苦境に陥れており、その結果、妻は、経済的に困窮した状況で、しかも自らも体調が不調であるにもかかわらず、一人で子の看護にあたっていること、⑥本件不動産の分割請求が認められ、競売に付されると、妻や子は、本件不動産からの退去を余儀なくされ、子の病状を悪化させる可能性があること及び、⑦妻が高齢で通院治療を継続しており今後収入をえることが困難であることなどを理由として権利濫用に当たるとして、原判決を取り消した上、夫の共有物分割請求を棄却しています

この裁判例の事案は極端ですが、夫婦共有財産についての共有物分割訴訟については、権利濫用にならないように注意することが必要です。

また、判決により、形式的競売が認められたとしても、住宅ローンを借りた金融機関に、債務が支払えないから、競売が行われるわけではないことを説明しなくてはなりません。通常、金融機関は、形式的競売と競売の違いを理解していないことが多く、説明をしないといわゆるブラックリストに記録されかねないからです。

このように夫婦共有財産に対する共有物分割請求事件は認められていますが、使い方に注意が必要なので、使用を検討される場合には、共有物分割に強い弁護士に相談してください。