父親が死亡し、兄弟3人で遺産を分ける話し合いをしていますが、一筆の土地について、一番下の弟が自分の金で買った土地だと主張して譲りません。
話がまとまらないので、調停を申立てて、解決したいと思うのですが、できるでしょうか。
ご質問の内容は、弟様が、その土地は自分の所有と主張していることから、そもそも、その土地が遺産かどうかという遺産の帰属が問題となっているが、調停・審判で解決することができるかどうかということです。

遺産の帰属が問題となる場合としては、遺産である預貯金の存在、遺産である預貯金及び現金の金額、遺産である会社(株式)の存在等が問題となる場合があります。

これらの問題は、その財産が遺産(被相続人の所有)なのか、他の者の所有なのかという実体法上の権利関係の有無を巡る紛争ですので、最終的には、対審公開の判決手続(憲法82条)である民事訴訟で、決着をつけるべき問題です。

ただ、判例(最高裁昭和41年3月2日大法廷判決 民集20巻3号360頁)は、
「前提たる法律関係につき当事者間に争いがあるときは、常に民事訴訟法による判決の確定をまってはじめて遺産分割の審理をなすべきものであるというのではなく、審判手続において右前提事項の存否を審理判断したうえで分割の処分をおこなうことは少しも差し支えないというべきである」。
として、このような場合でも、調停・審判を行うことを否定はしていません。

しかし、東京家庭裁判所等の実務においては、3~4回目の調停期日を目安に、それまでに、この問題の解決が見られない場合には、当事者に調停の取り下げを促したり、場合によっては、調停をしない措置(なさず、家事法271条、家事規則132条1項に)により調停を終了します。

これは、裁判所の側から見ると、仮に遺産かどうかを家庭裁判所の審判で定めたとしても確定する効果がなく反対意見の当事者が民事訴訟で争うと反対の判決が出る可能性があること、遺産かどうか確定しないまま調停で話し合っても双方の考える遺産が異なることから、調停が成立しないことによります。

前記のように調停が終了した場合、当事者は、改めて、遺産確認訴訟等の訴訟を提起することになります。

ただ、翻って考えると、当事者が、土地について自己の所有権を主張する等するのは、遺産分割を自己に有利に持って行くためである場合が多いです(逆に裁判所としては、その主張による調停の長期化をいやがるため、前記のように長引くようなら取り下げを促す等の対応を行うことになります。)。
だとすると、調停で、このような主張を行う場合は、同時に、具体的な遺産分割案を検討の上、タイミングを見て提出し、早期解決を試みるということを前提とすべきと考えます(言い方を変えると、相手方の様子をみてからなど、案を具体化せず長期化することはできないということです)。

そして、その案が通らなければ、調停ではなく裁判を行うか、案を取り下げて調停で話し合うか判断すべきということになります