家族が亡くなったときは、健康保険の資格喪失の手続、つまり、加入していた健康保険について資格喪失届けを提出すると共に保険証などを返却しなければなりません。

また、世帯主が亡くなった時は、他の家族の健康保険の切り替え等の手続も行わなければなりません。

まず、亡くなった夫が国民健康保険へ加入していた場合は、14日以内に、これらの手続を住所地の市区町村の役所に届出を行います。

ただ、自治体によっては、死亡届の提出により、国民健康保険資格の喪失手続を一緒に行ってくれることもありますので、亡くなった夫の住所地の自治体のホームページ等でご確認ください。

また、亡くなった夫が世帯主になっていて、家族も国民健康保険に加入していた場合は、世帯主を変更し新たに保険証を発行してもらう必要があります。

亡くなった夫が、組合健康保険、協会けんぽといった健康保険に加入していたときは、会社等の事業主が手続を行います。

そのため、家族は手続を行う必要がありません。

亡くなった夫の被扶養者だった家族の保険証を事業主や(勤務していた会社等の)担当窓口に返却すれば足ります。

被扶養者だった家族は、改めて、個別に国民健康保険に加入するか、ほかの家族の健康保険の被保険者になる手続を行う必要があります。

亡くなった夫が、介護保険の認定を受け、要介護保険の受給者の場合、介護保険被保険者証の返却と介護保険資格取得・異動・喪失届を提出しなければなりません。

亡くなった夫が生前多額の医療費・介護費を支払っていた場合は、後記の高額医療費・介護費の申請も同時に行った方がよいです。