先日、父が亡くなりました
父の相続人は、母Aと長女の私B、そして、弟C及び妹Dの4人です
父の遺産は、相続時点の評価で、預金が2000万円、自宅の土地・建物が3000万円の合計5000万円です。
しかし、父は、母Aに600万円の生前贈与(特別受益)を行っており、また、弟Cに400万円の生前贈与(特別受益)を行っています。
私Bと妹Dには、特別受益はありません。
この場合、相続人それぞれの(具体的)相続分はどのようになるのでしょうか。
この場合、母Aの相続分は2400万円、相談者Bの相続分は1000万円、弟Cの相続分は、600万円、妹Dの相続分は、1000万円になります。

特別受益のある相続人がいる場合の(具体的)相続分の計算方法は、

①相続人が受けた贈与(相続分の前渡しと評価されるもの=特別受益)を相続開始時に被相続人が有していた積極財産(債務を控除しないもの)に加算して相続財産とみなし(みなし相続財産)
②法定相続分又は指定相続分(遺言の場合)を乗じて、各相続人の取得すべき相続分(一応の相続分)を算出して
③特別受益のある相続人については、本来の相続分からその価格を控除してその者の相続分を算出する

ことになります(民法903条)。
そこで、本件の場合は、
【前記①の計算】
 (みなし相続財産) 5000万円+600万円+400万円=6000万円

【前記②の計算】
 (Aの一応の相続分)   6000万円×1/2(法定相続分)=3000万円
 (BCDの一応の各相続分) 6000万円×1/6(法定相続分)=1000万円

【前記③の計算】
 (Aの具体的な相続分額)   3000万円-600万円=2400万円
 (Cの具体的な相続分額)   1000万円-400万円=600万円
 (BDの具体的な各相続分額) 各1000万円
のように算出することになります。

このように相続人の中に特別受益を取得した者がいる場合の各具体的相続分の算出方法の前提としては、不動産等も含めた全遺産の評価が合意等により確定していることが必要です。
また、遺産分割における遺産の評価の基準時が遺産分割時(現在)であるのに対し、特別受益の場合の遺産の評価の基準時は相続開始時です(前に記載した「特別受益がある場合、不動産や株式などの遺産は、いつの時点でどのように評価されるのか」等をお読み下さい)。

このため、特別受益が主張される場合は、調停においては、まず、遺産の評価の段階で、相続開始時及び遺産分割時の評価について、合意または鑑定を行う交渉をしなければなりません。

その上で、特別受益に該当するかどうかが争われることになります。

これらの交渉等や、争点の主張・立証を、素人の方が行うの難しいことから、遺産分割において、特別受益を主張する場合、又は、相手方から特別受益を主張される場合は、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。